廣底 行政書士・社会保険労務士 事務所|福岡市

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お知らせ

不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編

2021年9月に厚労省より企業が同一労働同一賃金の円滑な取組みを進めることができるように、
厚生労働省がまとめたマニュアル(業界共通編)が発行されました。
同一労働同一賃金に関し争われた令和2年10月の最高裁判例が追加されています。

※以下、厚労省のHPより

リーフレット:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編
000494536.pdf (mhlw.go.jp)

 「働き方改革関連法」によって改正されたパートタイム・有期雇用労働法により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されており、さらに、2021 年4 月からは中小企業にも同法が適用されています。
 この法律に対応し、雇用形態間の理由なき格差を埋めていけば、求職者からは適切な待遇を確保している魅力ある職場と評価され、人材の確保につながります。また、労働者の間には公正に評価されているとの納得感が生じることとなります。そして、納得感は労働者が働くモチベーション向上につながり、それによって労働生産性が向上していきます。
 そこで、パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるよう、「マニュアル」を作成しました。また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成しました。
 本マニュアルは、学識経験者のみならず、業界団体や労働組合関係者による検討を踏まえて作成しており、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順を詳細に解説していますので、是非、ご活用下さい。
 
2021年10月25日 09:44

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始されました。

2021年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がスタートしました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、より良い医療が受けられるなど、多くのメリットがあります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用申込が必要ですが、マイナポータルやセブン銀行ATM、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーで簡単に申込が可能です。

 

主なメリット

  • 本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。

  • 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
    ※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

  • カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受け付けにおける事務処理の効率化が期待できます。

  • 医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。

  • 就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。
    ※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。

 

利用申込

マイナポータル、セブン銀行ATM、顔認証付きカードリーダーを導入済みの医療機関・薬局での申込が可能です。
 

2021年10月25日 09:39

令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。

令和4年10月より育児・介護休業法が改定され【育児休業の2回までの分割取得】、【産後パパ育休(出生時育児休業)】
制度が導入されます。それに伴い、令和4年4月より段階的に改正が施行されますので以下の点にご注意ください。

≪令和4年4月1日施行≫
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の為、育児休業・産後パパ育休に関する【研修の実施】、【相談窓口の設置】等の
  措置実施の義務化
2.妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、個別に制度の周知と意向確認を行う措置の義務化
3.有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和
⇒今まで【引き続き雇用された期間が1年以上】が有期雇用労働者が育児休業を取得するための要件でしたが、撤廃されます。

≪令和4年10月1日施行≫
1・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
⇒原則の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの育児休業が取得できるようになります。
2.育休の分割取得が可能になります。
⇒今まで原則1子に対し1度でしたが、分割して2度まで取得・給付金の受け取りが可能になり、子が1歳到達以降も要件に該当すれば
 再取得が可能となります。

実務上も大幅に変更点が出てまいります。併せて育児介護休業規程の変更などにも留意しなければなりません。
また、育児休業の取得が促進されることにより取得率の上昇が見込まれる企業様ではその間業務を停滞させないための
組織創りなども対応しなければいけなくなります。
ご注意ください。

リーフレット~育児・介護休業法 改正ポイントのご案内~(厚生労働省)
000789715.pdf (mhlw.go.jp)

リーフレット~令和4年10月から育児休業給付制度が変わります~(厚生労働省)
2021100131.pdf
 
2021年10月08日 09:44

8月以降の雇用調整助成金に係る特例措置の延長が発表されました。

20210618-l
今回、沖縄県の緊急事態宣言が延長され、沖縄県以外の福岡県などをはじめとした緊急事態宣言が発出されていた都道府県に関してもまん延防止等重点措置が適用されたことを受け、 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置の延長(8月末まで)が予定されていることが発表されました。
※元々、7月について、5月・6月の助成内容を継続することが発表されていましたが、その延長を8月末までとする措置が発表されたのです。
 
9月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討されることになっており、7月中に公表される予定となっておりますので、引き続き情報に留意してください。
2021年06月23日 11:38

ホームページオープンのお知らせ

事務所

福岡県福岡市の「廣底 行政書士・社会保険労務士 事務所」のホームページがオープンいたしました。

地域密着で30年以上、お客様には日ごろよりご愛顧いただき誠にありがとうございます。

当事務所は、行政書士業、社会保険労務士業、そしてこの2つの連携を得意としております。
一つの事務所内で企業様をよく把握し、一括で対応させていただきます。

初回のご相談は無料。まずはお気軽にお問い合わせください。

2021年06月22日 10:00
廣底 行政書士・社会保険労務士 事務所
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