不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編
2021年9月に厚労省より企業が同一労働同一賃金の円滑な取組みを進めることができるように、厚生労働省がまとめたマニュアル(業界共通編)が発行されました。
同一労働同一賃金に関し争われた令和2年10月の最高裁判例が追加されています。
※以下、厚労省のHPより
リーフレット:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編
000494536.pdf (mhlw.go.jp)
「働き方改革関連法」によって改正されたパートタイム・有期雇用労働法により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されており、さらに、2021 年4 月からは中小企業にも同法が適用されています。
この法律に対応し、雇用形態間の理由なき格差を埋めていけば、求職者からは適切な待遇を確保している魅力ある職場と評価され、人材の確保につながります。また、労働者の間には公正に評価されているとの納得感が生じることとなります。そして、納得感は労働者が働くモチベーション向上につながり、それによって労働生産性が向上していきます。
そこで、パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組を進めることができるよう、「マニュアル」を作成しました。また、上記7業界に加え、「業界共通編」も作成しました。
本マニュアルは、学識経験者のみならず、業界団体や労働組合関係者による検討を踏まえて作成しており、「働き方改革関連法」に沿って不合理な待遇差を解消し、雇用形態に関わらない公正な待遇を実現するための考え方と具体的な点検・検討手順を詳細に解説していますので、是非、ご活用下さい。
2021年10月25日 09:44