令和4年10月から育児休業給付制度が変わります。
令和4年10月より育児・介護休業法が改定され【育児休業の2回までの分割取得】、【産後パパ育休(出生時育児休業)】制度が導入されます。それに伴い、令和4年4月より段階的に改正が施行されますので以下の点にご注意ください。
≪令和4年4月1日施行≫
1.育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の為、育児休業・産後パパ育休に関する【研修の実施】、【相談窓口の設置】等の
措置実施の義務化
2.妊娠・出産の申し出をした労働者に対し、個別に制度の周知と意向確認を行う措置の義務化
3.有期雇用労働者の育児休業・介護休業取得要件の緩和
⇒今まで【引き続き雇用された期間が1年以上】が有期雇用労働者が育児休業を取得するための要件でしたが、撤廃されます。
≪令和4年10月1日施行≫
1・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
⇒原則の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの育児休業が取得できるようになります。
2.育休の分割取得が可能になります。
⇒今まで原則1子に対し1度でしたが、分割して2度まで取得・給付金の受け取りが可能になり、子が1歳到達以降も要件に該当すれば
再取得が可能となります。
実務上も大幅に変更点が出てまいります。併せて育児介護休業規程の変更などにも留意しなければなりません。
また、育児休業の取得が促進されることにより取得率の上昇が見込まれる企業様ではその間業務を停滞させないための
組織創りなども対応しなければいけなくなります。
ご注意ください。
リーフレット~育児・介護休業法 改正ポイントのご案内~(厚生労働省)
000789715.pdf (mhlw.go.jp)
リーフレット~令和4年10月から育児休業給付制度が変わります~(厚生労働省)
2021100131.pdf
2021年10月08日 09:44